HAPPINESS RADIO STATION

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ステドラ!~STATION DRIVE SATURDAY~ ヒロ福地/森ルナ/saori

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HERicaneLUCKY DAYE
16:27
CONTENTS

放送番組基準(2023.4.1改訂)

【番組編成方針】

 

1. 民主主義の精神に従い、基本的人権を尊び、法と秩序を尊重して社会の信頼に応える。
2. 平和な世界を念願し、公共の福祉、文化の向上、経済の繁栄に寄与する。
3. 放送の特性を発揮し正確で迅速な報道、教養の進展、児童及び青少年に与える影響、真実の広告等に留意し、内容の充実に努める。
4. 番組審議会の意見を尊重し、番組の向上発展をはかる。

 

FM NORTH WAVEは、その番組の企画、制作実施に当たり、番組編成方針に則り、関係法令および、 次に定めた基準に従うものとする。

【基本方針】

 

1. 基本的人権を尊重し、民主主義の育成と確立をはかる。
2. 言論の自由、表現の自由は厳守する。
3. 法と社会秩序を尊重し、国民生活の安定につとめる。
4. 児童および青少年に与える影響を考慮し、新しい世代の健全な育成につとめる。
5. 教育・教養の進展をはかり、文化の向上につとめる。
6. 社会生活に役立つ正しい情報と、ステレオ放送の特性を生かした健全な娯楽を提供する。
7. 広告は、真実を伝え、聴取者に利益をもたらすようにつとめる。

この基準は、放送番組および、広告などすべての放送に適用する。
番組の編成に当たっては、番組相互の調和と放送時間を考慮し、広告については、番組および、他の広告との配列ならびに放送時間との調和をはかる。

1章 人権

(1) 個人・団体の名誉を重んじ、これを軽視するような取り扱いはしない。
(2) 個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。
(3) 人命を軽視するような取り扱いはしない。
(4) 人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱いはしない。
(5) 人種・民族、性、職業、境遇、信条などによって、差別的な取り扱いをしない。

2章 法と政治

(6) 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。
(7) 国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない。
(8) 国の機関が審理している問題については慎重に取り扱い、係争中の問題はその審理を妨げないように注意する。
(9) 国際親善を害するおそれのある問題はその取り扱いに注意する。
(10) 人種・民族・その国や地域の人々に関することを取り扱う時は、その感情を尊重しなければならない。
(11) 政治に関しては公正な立場をまもり、一党一派にかたよらないように注意する。
(12) 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。
(13) 政治・経済問題等に関する意見は、その責任の所在を明らかにする必要がある。
(14) 政治・経済に混乱を与えるおそれのある問題は慎重に取り扱う。

3章 児童および青少年への配慮

(15) 児童および青少年の人格形成に貢献し、よい習慣、責任感、正しい勇気などの精神を尊重させるように配慮する。
(16) 児童を出演させる場合には、児童としてふさわしくないことはさせない。また、報酬や賞品を伴う児童参加番組においては、過度に射幸心を起こさせてはならない。
(17) 20歳未満の喫煙、飲酒を肯定するような取り扱いはしない。

4章 家庭と社会

(18) 家庭生活については、これを尊重するとともに、多様な価値観を踏まえ一面的な取り上げ方にならないよう注意する。
(19) 社会の秩序、良い風俗、習慣をみだすような言動は肯定的に取り扱わない。
(20) 公衆道徳を尊重し、社会常識に反する言動に共感を起こさせたり、模倣の気持ちを起こさせたりするような取り扱いはしない。
(21) 社会公共の問題については、できるだけ多くの角度から論じるようにする。

5章 教育・教養の向上

(22) 教育番組は、学校向け、社会向けをとわず、社会人として役立つ知識や資料などを系統的・組織的に放送する。
(23) 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力しステレオ放送の特性を生かして、教育的効果をあげるようにつとめる。
(24) 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめテキストその他の方法によって、聴取対象が知ることのできるようにする。
(25) 教養番組は形式や表現にとらわれず、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つようにつとめる。

6章 報道の責任

(26) 報道活動は市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づき、公正でなければならない。
(27) ニュ-ス報道に当たっては、個人のプライバシーや自由を不当におかしたり名誉を傷つけたりしないように注意する。
(28) 取材・編集に当たっては、一方にかたよるなど、聴取者に誤解を与えないように注意する。
(29) ニュ-スの中で意見を取り扱うときは、事実と意見を区別し、またその出所を明らかにする。
(30) ニュ-スの誤報はすみやかに取り消しまたは訂正する。

7章 宗教

(31) 信教の自由を尊重し、他宗・他派を誹謗中傷したり、信仰の強要につながったりするような表現は取り扱わない。
(32) 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定したりする内容にならないよう留意する。
(33) 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。

8章 表現上の配慮

(34) 放送内容は、放送時間に応じて聴取者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにする。
(35) わかりやすく適正な言葉を用いるようにつとめる。
(36) 地域の文化や風習、言葉を尊重し、それを日常としている人々に不快感を与えないように注意する。
(37) 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人命にかかわる場合その他社会的影響のある場合は除く。
(38) 迷信およびこれに類するものは肯定的に取り扱わない。
(39) 占い、運勢判断およびこれに類するものは、断定したり、無理に信じさせたりするような取り扱いはしない。
(40) 障害や病気に触れる時は、同じ障害や病気に悩む人々の感情に配慮しなければならない。
(41) 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・混乱・楽観などを与えないよう注意するとともに、適切な医療を受ける機会が失われることのないよう十分に配慮する。
(42) ショッピング番組は、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、視聴者の利益を損なわないものでなければならない。
(43) 放送局の関知しない私的な証言・勧誘は取り扱わない。
(44) 放送音楽などの取り扱いは、別に定める放送音楽などの取り扱い内規による。

9章 暴力表現

(45) 暴力行為は、その目的のいかんをとわず否定的に取り扱う。

(46) 暴力行為の表現は最小限にとどめる。

10章 犯罪表現

(47) 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。
(48) とばくおよびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。
(49) 麻薬や覚醒剤などの薬物を使用する場面は、視聴者に与える影響を十分に考慮し、慎重に取り扱う。

11章 性に関する表現

(50) 性に関する表現は、過度な興味本位に陥ったり、露骨になり過ぎたりしないよう、取り扱いに注意する。
(51) 性的マイノリティを取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。
(52) 性感染症や性衛生に関することがらは医学上、衛生上、教育、社会生活上必要な場合のほかは取り扱わない。
(53) 性的少数者を取り上げる場合は、その人権に十分配慮する。

12章 聴視者の参加と懸賞・景品の取り扱い

(54) 聴取者に参加の機会を広く均等に与えるようにつとめる。
(55) 報酬または賞品をともなう聴取者参加番組においては、番組関係者であると誤解させるおそれのある者の参加は避ける。
(56) 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。
(57) 報酬または賞品などは過度に射幸心をそそらさないように注意する。
(58) 企画や演出、司会者の言動などで、出演者や視聴者に対し、礼を失したり、不快な感じを与えたりしてはならない。
(59) 出演者の個人的な問題を取り扱う場合は、本人および関係者のプライバシ-をおかしてはならない。
(60) 懸賞募集では、応募の条件、締め切り日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は一部を省略することができる。さらに、選考にあたっては公正な取り扱いを期する。
(61) 賞金および賞品などは、社会常識の範囲内にとどめ、高額にわたらないように注意する。
(62) 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしたりしてはならない。
(63) 懸賞に応募あるいは賞品を贈与した聴取者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、 厳重な管理が求められる。

13章 広告の責任と取り扱い

(64) 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。
(65) 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(66) 広告放送はコマーシャルとして放送することによって、広告放送であることを明らかにしなければならない。
(67) コマ-シャルの内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容(サ-ビス・販売網・施設など)とする。
(68) 広告は、児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。
(69) 学校向けの教育番組の広告は、学校教育の妨げにならないようにする。
(70) 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。
(71) 番組およびスポットの提供については、公正な自由競争に反する独占的利用を認めない。
(72) 権利関係や取引きの実態が不明確なものは取り扱わない。
(73) 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。
(74) 事業を誇張して、聴視者に過大評価させるものは取り扱わない。
(75) 広告は、たとえ事実であっても、他を誹謗し、または排斥、中傷してはならない。
(76) 製品やサ-ビスなどについての虚偽の証言や使用した者の実際の見解でないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。
(77) 係争中の問題に関する一方的主張や、これに関する通信・通知の類は取り扱わない。
(78) 暗号と認められるものは取り扱わない。
(79) 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。
(80) 食品の広告は、健康をそこなうおそれのあるものや、その内容に虚偽や誇張のあるものは取り扱わない。
(81) 教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて誇張のおそれのあるものは取り扱わない。
(82) 人権侵害や差別の助長につながるかたちで、個人情報を調査・収集・利用するものは取り扱わない。
(83) 風紀上好ましくない商品やサ-ビスに関する広告は取り扱わない。
(84) 死亡、葬儀に関するものおよび葬儀業は取り扱いに注意する。
(85) アマチュアスポーツの団体および選手を広告に利用する場合は、関係団体と連絡をとるなど、慎重に取り扱う。
(86) 寄付金募集の取り扱いは、主体が明らかで、目的が公共の福祉にかない、必要な場合は許可を得たものでなければならない。
(87) 個人的な売名を目的としたような広告は取り扱わない。
(88) 求人に関する広告は、関係官庁への手続きを経ていないものは取り扱わない。
(89) 広告は放送時間を考慮して聴取者に不快な感じを与えないように注意する。
(90) ショッピングCMは、関係法令を順守して、事実に基づく表示を平易かつ明瞭に行うこととし、聴取者の利益を損なわないものでなければならない。

14章 広告の表現

(91) 聴取者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。
(92) 聴取者に不快な感情を与える表現はさける。
(93) 原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(94) ニュ-スで報道された事実を否定してはならない。
(95) ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組でのコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。
(96) 統計・学術用語・文献などを引用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。

15章 医療・医薬品・化粧品などの広告

(97) 医療、医薬品・医薬部外品・医療機器・化粧品・健康食品などの広告で関係法令などに触れるおそれのあるものは、取り扱わない。
(98) 医療に関する広告は、医療法に定められた診療科目の範囲をこえて広告してはならない。
(99) 医療に関する広告は、医師または歯科医師の技能・治療方法・経歴または学位に関する事項にわたってはならない。
(100) 医療品の効能効果および安全性について、最大級またはこれに類する表現をしてはならない。
(101) 医薬品・化粧品などの効能効果についての表現は、法令によって認められた範囲をこえてはならない。
(102) 懸賞の賞品として医薬品を提供する広告は原則として取り扱わない。
(103) 治験薬の被治験者募集CMについては慎重に取り扱う。
(104) 健康食品の広告で、医薬品的な効能・効果を表現してはならない。

16章 金融・不動産の広告

(105) 金融に関する広告で、事業者の実態・サービス内容が視聴者の利益に反するものは取り扱わない。
(106) 不特定かつ多数のものに対して、利殖を約束し、またはこれを暗示して出資を求める広告は取り扱わない。
(107) 個人向け無担保ローンのCMは、安易な借り入れを助長する表現であってはならない。特に、青少年への影響を十分考慮しなければならない。
(108) 不動産に関する広告は、宅地建物取引業法、建設業法により、免許・許可を受けている事業者以外のもの、法令に違反したものや権利関係などを確認できないものは取り扱わない。
(109) 不動産の広告は、投機をあおる表現および誇大または虚偽の表現を用いてはならない。
(110) 投機性のある商品・サービスの広告は慎重な判断を要する。

17章 広告の時間基準

(111) コマーシャルの種類はタイムCM、スポットCMを基本とする。
(112) タイムCMは、次の限度を超えないものとする。ニュース番組および5分未満の番組の場合は別に定めるところによる。

 

5分番組    1分00秒
10分番組 2分00秒
15分番組 2分30秒
20分番組 2分40秒
25分番組 2分50秒

 

30分以上の番組は10%とする

 

 ・ 番組内で広告を目的とする言葉、音楽、効果、シンギング・コマーシャル(メロディだけの場合も含む)、その他お知らせなどは、タイムCMとする。

 

(113) PTの1番組に含まれる秒数の標準はつぎのとおりとする。

 

10分番組 2分00秒
15分番組 2分40秒
20分番組 3分20秒
25分番組 3分40秒
30分番組 4分00秒

 

上記以外の番組は10%とする

 

(114) スポットCMおよび案内のコマ-シャルは別に定めるところによる。

18章 民放連・放送基準の準用

(115) この番組基準に定めたもののほかは日本民間放送連盟・放送基準を準用する。

付記 この番組編成方針・放送番組基準は、2023年4月1日から施行する。

 

1993年 6月30日 制定
2003年 6月 1日 改訂
2004年 3月 1日 改訂
2014年10月14日 改訂

2023年 4月 1日 改訂